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国家資格 |
社会教育主事・主事補 |
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社会教育主事・主事補になるために |
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社会教育主事になるためには、全国の大学及び国立教育政策研究所社会教育実践研究センターで行われる社会教育主事講習(約40日間)を受講し、都道府県・市町村教育委員会から任命されなければなりません。
受講資格は、@大学に2年以上在籍し、62単位以上習得した者、A高等専門学校を卒業者し、3年以上の社会教育主事補の経験者で関係機関の講習を修了した者、B教員免許所持者で5年以上教育職に従事し、関係機関の講習を終了した者、C大学で2年以上在籍し62単位以上習得し、社会教育科目単位修得者で1年以上の社会教育主事補としての経験者、D関係機関の講習を終了し、社会教育における専門事項において各都道府県の教育委員ヶ認定した者・・・のいずれかに該当しなければならず、講習内容は、@生涯学習概論、A社会教育計画、B社会教育演習、C社会教育特構となっています。
このように資格取得には大学学歴を有する条件が多いため、最近では通信教育などで大学学歴を取得する中高年者も増えているそうです。
社会教育主事の職務内容を考えるとある程度の社会人経験者であることが望ましいでしょうから、中高年者の受講資格者が増えることは良い傾向と言えるでしょう。
ちなみに主な就職先は公民館や体育施設、青少年婦人施設、生涯学習センター、社会教育情報センターなど都道府県および市町村の社会教育関係施設。
求人や採用方法は各地域によって異なりますので、直接都道府県又は市町村教育委員会に問い合わせると良いでしょう。
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社会教育主事・主事補の役割 |
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教育は「家庭教育」・「学校教育」・「社会教育」の3つに大別され、この中の「社会教育」の分野を主に担当するのが社会教育主事及び主事補です。
社会教育主事は都道府県教育委員会・市町村教育委員会に必ず置かなければならず、教育公務員特例法に定められている専門的教育職員としての“教育公務員”という位置付けになっています。
社会教育主事の職務は、公民館主事・司書・学芸員などの社会教育施設の職員や、PTA・夫人会・青少年団などの社会教育関係団体や民間における指導者など“社会教育を行う者”に対する専門的な指導で、社会教育法第9条第3項には「社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的・技術的な助言と指導を与えます。但し、命令及び監督をしてはならない。」と規定してあります。
具体的には教育委員会事務局が主催する社会教育事業の企画・立案・実施、社会教育施設が主催する事業に対する指導・助言、社会教育行政職員等に対する研修事業の企画・実施などを行い、社会教育主事補はこれらの社会教育主事の職務を補助する役割を担います。
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2009/10/01 資格の道場をアップ致しました。
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