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国家資格 |
揚貨装置運転士 |
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揚貨装置運転士について |
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揚貨装置運転士とは、5トン以上の揚貨装置を操作することのできる資格で、労働安全衛生法に定められた国家資格になります。
この揚貨装置というのは、陸から船、または船から陸へ貨物を移動する時に使われる機械であり、船舶に取り付けられたクレーンやデリックのことを指します。
ここでポイントなのは、揚貨装置というのはあくまでも船上に設置されてるもののみを指し、港湾側に設置されたクレーンやデリック(こちらはクレーン・デリック運転士免許で操作することができます)、そして自船へ貨物を積まない起重機船やフローティング・クレーン(こちらは移動式クレーン運転士免許で操作することができます)などは揚貨装置の部類に入りません。
機械の種別としては同じクレーンやデリックであるのに、なぜ船上に設置されてるだけで“揚貨装置”という枠を設け、資格を別にしているのでしょうか?
それは、港湾などにしっかりと接地されたものと比べ、足場の悪い船上に設置されたもの(揚貨装置)は危険を伴うからです。
操作を誤ればバランスを失い、船舶が転覆することも考えられます。
そのためにも、更なる安全を考えた操作性や知識が問われるということですね。
受験資格は特に無く、誰でも受けることができます(ただし免許交付は18歳以上)。
試験は学科と実技から成り、学科試験は全国の安全衛生技術センターで受験。
実技試験は同センターで受験するか、もしくは都道府県労働局長登録教習機関で「揚貨装置運転実技教習」を修了するかの選択になります。
ただし前者の場合は学科→実技の順に合格しなければならず、後者の場合ですと先に実技を受けることが可能です。
試験科目は、学科からは「揚貨装置に関する知識」「関係法令」「原動機及び電気に関する知識」「揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識」、実技からは「揚貨装置の運転」揚貨装置の運転のための合図」「揚貨装置運転実技教習科目」「揚貨装置の基本運転」「揚貨装置の応用運転」「揚貨装置の合図の基本作業」などが出題。
学科・実技とも合格率は70〜90%と高めなので、基礎さえしっかり頭に入れておけばそれほど難しいものではないでしょう。
ちなみに5トン未満の揚貨装置については、特別教育のみで運転や操作が可能となっています。
尚、すでにクレーンやデリック運転士免許の取得者、玉掛け技能講習などの修了者は一部の科目が免除されますので、受験を申し込む際には注意が必要です。
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2009/10/01 資格の道場をアップ致しました。
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